令和4年度標語
☆ ともに守ろう 発破の手順と仲間の命 ★ 運搬は 子供のように 大切に
これまで労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)に基づく措置の対象としていなかった一人親方等について、「建設アスベスト訴訟」の最高裁 判決(令和3年5月 17 日)に基づき、新たに法第 22条に基づく措置の対象とされました、建設業及び製造業の関係事業者に対する周知を求められています。
〇令和3年11月1日から11月30日に、火薬類を含む危険物運搬車両に対する指導取締りが実施されます。 法令違反車両が運行することのないよう、点検、運行管理等についてよろしくお願いします。
・公益社団法人 全国火薬類保安協会は、創立50周年を迎えました。 会員の皆様、経済産業省をはじめ関係行政機関、関係団体等の永年にわたるご支援、ご協力に感謝申しあげます。 創立50周年を記念し、以下の事業を実施致しました。
〇 創立50周年記念誌 「50年のあゆみ」の制作、発行 「50年のあゆみ」は、関係機関、団体、会員へ送付させていただきました。
〇 感謝状及び記念品の贈呈 永年にわたり弊協会の運営、活動を通じ、火薬類による災害の防止に多大なご貢献を頂いた方へ、経済産業省技術総括・保安審議官ほかご来賓に方にご臨席のもとで感謝状及び記念品の贈呈を行いました。
〇 創立50周年記念 懇親会の開催 令和3年6月22日、第18回総会及び第30回理事会後、懇親会を開催し、併せて感謝状及び記念品の贈呈式を挙行しました。
・新井 充 様
・小川 輝繁 様
・田村 昌三 様
・鶴田 欣也 様
・中村 輝夫 様
・本田 正憲 様
・見上 攻 様
・三田 義之 様
・山本 一元 様
・火薬類取締法の消費等に係る技術基準の改正に関し、パブリックコメントが実施されています。 意見募集の期間は令和3年6月30日(水)~令和3年7月29日(木)です。 技術基準の性能規定化(スマート化)第3弾です。
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第73号)(令和3年10月15日)
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第9号)(令和3年3月1日)
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第55号)(令和元年12月23日)
・火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術基準の細目を定める告示(昭和49年通商産業省告示第58号)の一部を化改正する告示
・火薬類の製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術基準の細目を定める告示(平成11年通商産業省告示第302号)の一部を化改正する告示(経済産業省告示第28号)
別添1 火薬類取締法施行規則関係例示基準(製造)
別添2 火薬類取締法施行規則関係例示基準(貯蔵)
別添3 火薬類取締法施行規則関係例示基準(消費)
別添4 火薬類取締法施行規則関係例示基準(廃棄)
■「火薬庫の種類」について以下の改正が行われており、火薬庫の設置許可申請では、改正後の分割された火薬類の種類を記載する必要があります。 「火薬」 ➡ 「火薬(特定コンポジット推進薬を除く)」と「特定コンポジット推進薬」に分割し、最大貯蔵量を改正。 「爆薬」 ➡ 「爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。)」と「特定硝安油剤爆薬等」に分割し、最大貯蔵量を改正。
〇過去に許可されたものについても、爆薬/火薬の内容が特定されておらず、改正後の火薬類の種類のうち何が入っているのかわからなくなることを避けるため、火薬及び爆薬の最大貯 蔵量を変更しない場合、設置許可申請時に記載した内容に変更がない場合でも、変更届出が必要になる場合があります。 以下を参考としてご対応下さい。
具体的な書き方については、許可等を行う都道府県等によって書かせ方が異なる可能性があるので、適宜申請先にご相談下さい。
・届出不要:「特定コンポジット推進薬以外の火薬のみ」または「特定硝安油剤爆薬等以外の爆薬のみ」を貯蔵する場合。
・届出必要:「特定コンポジット推進薬」または「特定硝安油剤爆薬等」を貯蔵する場合。(最大貯蔵量を変更しない場合でも、届出が必要)
(1)具体的例(爆薬):許可申請書に
①「ANFO〇トン、含水爆薬〇トン」と書いてあれば、変更届は不要。(特定硝安油剤爆薬等」であることが明確であるため。)
②「爆薬〇トン」、③「爆薬(ANFO〇トン、含水爆薬〇トン)」と書かれていれば、(内容に変更がなくても)届出が必要。 (②の場合、「特定硝安油剤爆薬等」であるかどうかが不明確。③の場合、火薬類の種類は「爆薬」ではなく「特定硝安油剤爆薬等」であるため変更届が必用。)
(2)具体例(火薬):許可申請書に
④「黒色火薬〇トンor無煙火薬〇トン」と書いてあれば変更届は不要。(特定コンポジット推進薬でないことが明確であるため。)
⑤「火薬〇トン」、⑥「火薬(過塩素酸塩を主とする火薬)」と書いてあれば(内容に変更がなくても)変更届出が必要。 (⑤、⑥の場合、「特定コンポジット推進薬」であるかどうかが不明確であるため変更届が必用。)
〇針なし注射器用アクチュエーターに用いる点火具及びガス発生器 「針なし注射器用アクチュエーターに用いる火工品(電気点火により、内蔵する火薬を燃焼させて圧力を発生させることにより針無し注射器用アクチュエーター内のピストンを押し出す構造のものに限る。)」及び「針なし注射器用アクチュエーターに用いるガス発生器」を火薬類取締法の適用を受けない火工品に指定する告示改正。
■新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(製造施設又は火薬庫の保安検査期間の延長 令和2年6月26日)
■火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第4号 令和2年1月21日)
■鉄道運輸規程及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令(国土交通省令第2号 令和2年1月21日)
PAGE TOP