火薬類製造保安責任者試験(甲種、乙種)
(1)火薬類取扱保安責任者試験(甲種、乙種)
試験制度Q&A
※手帳制度につきましては、このページの下部にあります。
T.知事試験について
※試験は、知事試験と大臣試験があります。
T.知事試験について
(1)火薬類取扱保安責任者試験(甲種、乙種)
受験地について
A:受験地(試験会場一覧)であればどこでも受験できます。但し、願書の請求及び提出は、必ず、受験地の都道府県試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)(以下、試験事務所という。)で行って下さい。
試験日時について
A:試験日は9月の第1週の日曜日(平成24年度は9月2日です。)を予定しています。
試験時間は、13時から15時までの2時間です。(但し、一般火薬学の免除者は14時まで)
試験課目について
A:試験課目は、「火薬類取締に関する法令」及び「一般火薬学」の2科目です。
受験願書の入手について
Q4:受験願書はいつ頃、どこに行けば入手できますか。また、郵送はしてもらえますか。
A:受験願書は5月末から配付を始めます。その頃になりましたら、受験地の試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)に出向いて請求して下さい。無料でお渡しします。また、郵送を希望される方は、郵送料(140円分の切手)を同封して請求してください。
なお、「受験地について」で記載したとおり、必ず、受験地の試験事務所から入手してください。
受験願書の提出について
A:受験願書は、必ず、受験地の試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)に提出して下さい。
なお、受験願書提出後の受験地の変更はできません。
受験手数料の支払いについて
A:受験手数料は、受験願書と一緒にお渡しする専用の「振替払込用紙」を使用して、郵便局で受付期間最終日(平成24年7月5日)までに払い込んでください。
また、払込用紙右端の「振替払込受付証明書(お客様用)」(ATMを使用する場合は「ご利用明細書」の写し)を願書裏面に必ず貼付してください。貼付していない場合は、願書の受付はできません。注意してください。
願書の記載について
A:願書は、楷書で丁寧に記載してください。特に氏名は、住民票の表記と同じにしてください。また、住所欄には、住民票の住所を記載してください。連絡先欄は、居所(住民票の住所と現住所が異なる場合)又は勤務先等、試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)からの文書を確実に受け取れる住所を記載し、電話は、昼間(概ね8:30〜17:00)に連絡できる電話番号を記載してください。なお、試験案内の注意事項をよく読んで記載してください。
試験課目の免除について
A:免除を申請する方は、願書の「試験課目の免除申請」欄の「有」に○印をし、「免除の理由」及び「免除課目」欄は、下表を参考に記載してください。
また、不明な点や疑問等がありましたら、受験地の試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)にお尋ねください。
|
免除の理由(火薬類取締法施行規則) |
免除課目 |
必要な証明書類 |
|
|---|---|---|---|
|
第76条 第1号 |
火薬類製造保安責任者免状(甲・乙) の所有者 |
全 部 |
免状の写し |
|
第76条 第2号 |
学校教育法及び旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者 |
一般火薬学 |
火薬学を専修して卒業したした学校の卒業証明書及び成績証明書等 |
|
第76条 第3号 |
学校教育法及び旧大学令による大学、高等学校、若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又は経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校を卒業し、火薬学を修得した者 |
一般火薬学 |
いずれかの学校の卒業証明書及び火薬学を修得したことを証明する書類(単位取得証明書、成績証明書等) |
|
第76条 第4号 |
鉱山保安法施行規則附則第2条の規定による廃止前の鉱山保安規則第22条第3項の火薬係員試験に合格した者 |
一般火薬学 |
合格証の写し |
試験当日必要な物について
Q9:試験当日必要な物は何ですか。電卓などは使用できますか。
A:受験票と筆記具だけです。解答用紙はマークシート方式ですので、筆記具は、鉛筆及びシャープペンシル(濃度はH、HB、B程度)だけです。電卓は使用できません。
なお、試験結果通知用封筒の宛名を記載していただくため、宛名書きが出来る筆記具(ボールペン等。解答には絶対使用しないでください。)もご用意下さい。
試験問題解答の公表について
A:試験の翌日、当協会のホームページに掲載します。電話等でのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承下さい。
合格発表について
Q11:合格発表はいつどのような方法で行われるのですか。
また、試験結果(点数を含む。)については、電話で教えてもらえますか。
A:合格発表は、10月第3週の金曜日で、平成24年度は10月19日を予定しています。発表当日、各都道府県火薬類保安協会内にある試験事務所の掲示板に合格者の受験番号及び氏名を公示するとともに、受験者に対し、試験結果の通知を発送します。また、当協会のホームページにも合格者の受験番号を掲載します。なお、電話等での試験結果のお問い合わせにはお答えできません。
住所等の変更について
Q12:受験願書提出後転居したのですが、どうすればいいですか。
A:住所、連絡先電話番号などが変わったときは、変更後の住所、電話番号を記載したメモを受験地の試験事務所(願書を提出した各都道府県火薬類保安協会内にある試験事務所)に送付してください。また、念のため、郵便局に転居届を提出してください。
(2)火薬類製造保安責任者試験(丙種)
受験地について
A:受験地(試験会場一覧)であればどこでも受験できます。但し、願書の請求及び提出は、必ず、受験地の都道府県試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)(以下、試験事務所という。)で行って下さい。
試験日時について
A:試験日は9月の第1週の日曜日(平成24年度は9月2日です。)を予定しています。
試験時間は、13時から15時30分までの2時間30分です。
試験課目について
A:試験課目は、「火薬類取締に関する法令」、「信号焔管、信号火せん又は煙火(原料用火薬類及び爆薬を含む。)製造工場保安管理技術」(以下、煙火等保安管理技術という。)、「信号焔管、信号火せん又は煙火(原料用火薬類及び爆薬を含む。)製造方法」(以下、煙火等製造方法という。)、「火薬類性能試験方法」及び「一般教養課目」の5科目です。
受験願書の入手について
Q16:受験願書はいつ頃、どこに行けば入手できますか。また、郵送はしてもらえますか。
A:受験願書は5月末から配付を始めます。その頃になりましたら、受験地の試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)に出向いて請求して下さい。無料でお渡しします。また、郵送を希望される方は、郵送料(140円分の切手)を同封して請求してください。なお、「受験地について」で記載したとおり、必ず、受験地の試験事務所から入手してください。
受験願書の提出について
A:受験願書は、必ず、受験地の試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)に提出して下さい。 なお、受験願書提出後の受験地の変更はできません。
受験手数料の支払いについて
Q18:受験手数料は、いつまでに、どこで支払えばいいですか。
A:受験手数料は、受験願書と一緒にお渡しする専用の「振替払込用紙」を使用して郵便局で受付期間最終日(平成24年7月5日)までに払い込んでください。
また、払込用紙右端の「振替払込受付証明書(お客様用)」(ATMを使用する場合は「ご利用明細書」の写し)を願書裏面に必ず貼付してください。貼付していない場合は、願書の受付はできません。注意してください。
願書の記載について
A:願書は、楷書で丁寧に記載してください。特に氏名は、住民票の表記と同じにしてください。また、住所欄には、住民票の 住所を記載してください。連絡先欄は、居所(住民票の住所と現住所が異なる場合)又は勤務先等、試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)からの文書を確実に受け取れる住所を記載し、電話は、昼間(概ね8:30〜17:00)に連絡できる電話番号を記載してください。
なお、試験案内の注意事項をよく読んで記載してください。
試験課目の免除について
Q20:どのような場合に免除されるのですか。
A:免除を申請する方は、願書の「試験課目の免除申請」欄の「有」に○印をし、「免除の理由」及び「免除課目」欄は、下表を参考に記載してください。
また、不明な点や疑問等がありましたら、受験地の試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)にお尋ねください。
|
免除の理由(火薬類取締法施行規則) |
免除課目 |
必要な証明書類 |
|
|---|---|---|---|
|
第75条第1号 |
火薬学に関し工学博士の学位を有する者 |
法令以外のもの |
学位記写し、論文写し(全体目次、概要、論文審査の要旨など) |
|
第75条 第2号 |
学校教育法及び旧大学令による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者 |
同 上 |
大学の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
|
第75条 第3号 |
前号以外の者で、学校教育法及び旧大学令による大学の工業化学に関する学科を専修して卒業した者 |
一般教養科目 |
大学の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
|
第75条第4号 |
旧専門学校令による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者 |
法令以外のもの |
専門学校の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
|
第75条第5号 |
学校教育法による高等学校若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又は経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者 |
一般教養科目 |
高等学校等の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
|
免除の理由(火薬類取締法施行規則) |
免除課目 |
必要な証明書類 |
|
|---|---|---|---|
|
第75条 第5号の2 |
第3号及び第5号に掲げる学校を卒業し、機械工学及び電気工学を修得した者 |
一般教養科目 |
いずれかの学校の卒業証明書並びに機械工学及び電気工学を修得したことが分かる文書(単位取得証明書、成績証明書等) |
| 第75条 第6号 |
第3号及び第5号に掲げる学校を卒業した者 |
一般教養科目 |
いずれかの学校の卒業証明書 |
試験当日必要な物について
Q21:試験当日必要な物は何ですか。電卓などは使用できますか。
A:受験票と筆記具だけです。解答用紙は正解番号に○印をする方式ですので、筆記具は、鉛筆及びシャープペンシルだけで十分です。電卓は使用できません。なお、試験結果通知用封筒の宛名を記載していただくため、宛名書きが出来る筆記具(ボールペン等。解答には絶対使用しないでください。)もご用意下さい。
試験問題解答の公表について
A:試験日の翌日、当協会のホームページに掲載します。電話等でのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承下さい。
合格発表について
Q23:合格発表はいつどのような方法で行われるのですか。
また、試験結果(点数を含む。)については、電話で教えてもらえますか。
A:合格発表は、10月第3週の金曜日で、平成24年度は10月19日を予定しています。発表当日、各都道府県試験事務所(各都道府県火薬類保安協会内にあります。)の掲示板に合格者の受験番号及び氏名を公示するとともに、受験者に対し、試験結果の通知を発送します。また、当協会のホームページにも合格者の受験番号を掲載します。
なお、電話での試験結果のお問い合わせにはお答えできません。
住所等の変更について
Q24:受験願書提出後転居したのですが、どうすればいいですか。
A:住所、連絡先電話番号などが変わったときは、変更後の住所、電話番号を記載したメモを受験地の試験事務所(願書を提出した各都道府県火薬類保安協会内にある試験事務所)に送付してください。また、念のため、郵便局に転居届を提出してください。
U.大臣試験について
火薬類製造保安責任者試験(甲種、乙種)
試験日程について
A:平成24年度の受付期間は、平成24年8月24日(金)から平成24年8月31日(金)までの1週間となっています。なお、郵送の場合は、8月31日の消印のあるものまで有効です。試験日は、平成24年11月6日(火)及び7日(水)の2日間を予定しています。 当協会のホームページにも試験案内を掲載していますので、併せてご覧下さい。
試験時間などについて
Q26:試験の形式、試験時間などについて教えてください。
A:この試験は、一般教養課目を除き、記述式試験となっています。
各科目とも試験時間は90分(1時間30分)で、時間割は次の通りです。
|
試 験 日 |
試 験 課 目 |
試験開始時刻 |
|---|---|---|
|
1日目 11月6日(火) |
火薬類取締に関する法令 |
午前10 時 |
|
火薬類製造工場保安管理技術 |
午後 1 時 |
|
|
火薬類製造方法 |
午後 3 時 |
|
|
2日目 11月7日(水) |
火薬類性能試験方法 |
午前10 時 |
|
火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学 |
午後 1 時 |
|
| 一般教養科目 | 午後 3 時 |
受験願書の入手について
Q27:受験願書はいつ頃から入手できますか。また、郵送はしてもらえますか。
A:受験願書は7月末から配付を始めます。その頃になりましたら、当協会に出向いて請求して下さい。無料でお渡しします。
また、郵送を希望される方は、郵送料(1部の場合140円分の切手)を同封して請求してください。
参考:2部200円、3・4部240円、5〜9部390円、10〜部580円
なお、部数が多い場合など、宅配便「着払い」でも取り扱います。
受験手数料の支払いについて
Q28:受験手数料は、いつまでに、どこで支払えばいいですか。
A:受験手数料は、受験願書と一緒にお渡しする専用の「振替払込用紙」を使用して郵便局で受付期間最終日(平成24年8月31日)までに払い込んでください。また、払込用紙右端の「振替払込受付証明書(お客様用)」(ATMを使用する場合は「ご利用明細書」の写し)を願書裏面に必ず貼付してください。貼付していない場合は、願書の受付はできません。注意してください。
願書の記載について
A:願書は、楷書で丁寧に記載してください。特にお名前は、住民票の表記と同じにしてください。また、住所欄には、住民票の住所を記載してください。連絡先欄は、居所(住民票の住所と居所が異なる場合)又は勤務先等、試験事務所(当協会にあります。)からの文書を確実に受け取れる住所を記載し、電話は、昼間(概ね9:00〜17:00)に連絡できる電話番号を記載してください。なお、試験案内の注意事項をよく読んで記載してください。
受験票の記載について
Q30:受験票や受験票控の住所は、住民票の住所でいいですか。
A:受験票の住所は、住民票の住所とする必要はありません。貴方が受験票を確実に受け取れる住所を記載してください。受験票控の住所において、住民票の住所と居所が異なる場合には居所の住所を記載してください。連絡先は、昼間(概ね9:00〜17:00)に連絡できるところを記載してください。
試験課目の免除について
A:免除を申請する方は、願書の「試験課目の免除申請」欄の「有」に○印をし、「免除の理由」及び「免除課目」欄は、下表を参考に記載してください。また、不明な点や疑問等がありましたら、試験事務所(当協会内にあります。)にお尋ねください。
|
免除の理由(火薬類取締法施行規則) |
免除課目 |
必要な証明書類 |
|
|---|---|---|---|
|
第75条 第1号 |
火薬学に関し工学博士の学位を有する者 |
法令及び保安管理 技術以外のもの |
学位記写し、論文写し(全体目次、概要、論文審査の要旨など) |
|
第75条 第2号 |
学校教育法及び旧大学令による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者 |
同 上 |
大学の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
|
免除の理由(火薬類取締法施行規則) |
免除課目 |
必要な証明書類 |
|
|---|---|---|---|
| 第75条 第3号 |
前号以外の者で、学校教育法及び旧大学令による大学の工業化学に関する学科を専修して卒業した者 |
機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 |
大学の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
| 第75条 第4号 |
旧専門学校令による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者 |
法令及び保安管理技術以外のもの |
専門学校の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
|
第75条 第5号 |
学校教育法による高等学校若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又は経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者 |
機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 |
高等学校等の卒業証明書及び学科目の全体が分かる文書(成績証明書等) |
|
第75条 第5号の2 |
第3号及び第5号に掲げる学校を卒業し、機械工学及び電気工学を修得した者 |
機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 |
いずれかの学校の卒業証明書並びに機械工学及び電気工学を修得したことが分かる文書(単位取得証明書、成績証明書等) |
|
第75条 第6号 |
第3号及び第5号に掲げる学校を卒業した者 |
一般教養科目 |
いずれかの学校の卒業証明書 |
試験当日必要な物について
Q32:試験当日必要な物は何ですか。電卓などは使用できますか。
A:受験票と筆記具だけです。電卓は使用できません。また、携帯電話も使用禁止です。
電源を切って鞄等の中に閉まっておいてください。なお、筆記具として万年筆、ボールペン等を使用しても結構ですが、採点者が読みやすいよう、訂正等は丁寧に行ってください。
試験問題及び解答の公表について
A:試験問題及び解答は公表されません。ご了承下さい。
合格発表について
Q34:合格発表はいつどのような方法で行われるのですか。
また、試験結果(点数を含む。)については、電話で教えてもらえますか。
A:合格発表は、12月第2週の金曜日(平成24年12月14日)を予定しています。発表当日、当協会の掲示板に合格者の受験番号及び 氏名を公示するとともに、受験者に対し、試験結果の通知を発送します。また、当協会のホームページにも合格者の受験番号を掲載します。なお、電話等での試験結果のお問い合わせにはお答えできません。
住所等の変更について
Q35:受験願書提出後転居したのですが、どうすればいいですか。
A:住所、連絡先電話番号などが変わったときは、変更後の住所、電話番号を記載したメモを当協会に送付してください。
また、念のため、郵便局に転居届を提出してください。
手帳とは
A.取扱保安責任者免状を有する方及び火薬類の取扱に従事している方を対象に全国火薬類保安協会が実施している保安講習を受講することにより、火薬類取締法に定められた保安教育を受けていることを証明するものです。また、保安手帳所持者が取扱保安責任者等に選任された場合、都道府県の確認等を受けることにより、都道府県に対し取扱保安責任者等の重複選任を行っていないことを証明するものです。
手帳の種類
A.下記の表のように、火薬類取扱保安責任者が所持する火薬類保安手帳(以下、保安手帳という)と火薬取扱作業の従事者が所持する火薬類取扱従事者手帳(以下、従事者手帳という)があります。
|
種 類 |
通 称 |
カバーの色 |
資格(免状または免許証) |
|---|---|---|---|
|
保安手帳 |
黒手帳 |
黒 |
火薬類取扱保安責任者免状(以下免状という) |
|
従事者手帳 |
青手帳 |
青 |
発破技士免許証(以下免許という) |
|
黄手帳 |
黄 |
無し |
どこが交付していますか?
A.各都道府県火薬類保安協会が交付しています。
どんな仕事に必要ですか?
A.手帳は資格の有無によって分かれており、従事する作業内容は下記の表のとおり、所持している手帳の種類によって異なります。
|
種 類 |
通 称 |
従事する作業内容 |
|---|---|---|
|
保安手帳 |
黒手帳 |
火薬類取扱保安責任者等、火薬類取扱作業全般 |
|
従事者手帳 |
青手帳 |
火薬類取扱作業全般 |
|
黄手帳 |
火薬類取扱補助作業 |
どんな人に交付されますか?
Q5.手帳はどのような人に交付されますか。
A.種類に応じた資格を有する人または資格を有しない人で、下記の表の各都道府県火薬類保安協会が行う保安教育講習を受講した人です。ただし、新たに資格を取得した人のうち、黒手帳は火薬類取扱保安責任者試験の合格発表日、青手帳は免許の交付を受けた日からそれぞれ6ヶ月以内であれば、講習を受けずに手帳の交付を受けることができます。
|
種 類 |
通 称 |
手帳交付のための講習 |
|---|---|---|
|
保安手帳 |
黒手帳 |
保安責任者等再教育講習(以下、再教育講習という) |
|
従事者手帳 |
青手帳 |
保安教育講習(従事者) |
|
黄手帳 |
保安教育講習(従事者) |
Q6.以前、免状(または免許)を取得して、そのまま更新等を行っていませんが。
A.免状(免許)は、法令違反などによる返納命令を受けて返納しない限り一生有効です。
有効期限は?
A.以下の表のように手帳、交付の種類、維持期間により異なります。
|
手帳の種類 |
交付、講習の |
期 限 |
備 考 |
|---|---|---|---|
|
保安手帳 |
新免* |
手帳交付の翌年の12月末 |
*:合格発表日から6ヶ月以内 |
|
再教育講習 |
再教育講習受講の翌々年の12月末 |
合格発表日から6ヶ月を過ぎたもの |
|
|
保安教育講習 |
保安教育講習受講の翌々年の12月末 |
|
|
|
従事者手帳 (青手帳) |
新免** |
手帳交付の翌年の12月末 |
**:免許交付後6ヶ月以内 |
|
従事者手帳 |
保安教育講習 (従事者) |
保安教育講習受講の翌年12月末 |
手帳取得15年未満 |
|
保安教育講習受講の翌々年の12月末 |
手帳取得15年後 |
保安手帳は、2年に1回以上、各都道府県火薬類保安協会が行う保安教育講習を受講しないと失効します。ただし、取扱保安責任者の免状を取得して講習を受けずに手帳の交付を受けた人は、手帳交付の翌年中に保安教育講習を受講しないと失効します。従事者手帳は、1年に1回以上、都道府県火薬類保安協会が行う従事者保安教育講習を受講しないと失効します。ただし、15年間連続して従事者保安教育講習を受講している場合は、それ以降、2年に1回以上従事者保安教育講習を受講すればよいことになっています。
手帳を取得してそのままですが?
Q8.引き出しの奥から古い手帳が出てきたが、どうすればよいですか。
A.手帳に記されている次回受講期限前であれば有効です。それを過ぎている場合は失効していますので、最寄りの各都道府県火薬類保安協会にお返し下さい。
仕事に使うので早急に手帳が欲しい。
Q9.異動により手帳が必要な業務を行うことになったので、早急に手帳の交付を受けたいがどうすればよいですか。
A.当協会のホームページに再教育講習(保安手帳)または、保安教育講習(従事者手帳)の計画が掲載されています。
必要な手帳の種類に応じ、ご希望の日にち、講習会開催地を選び、実施する各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
勤務地、住所に関わりなく手帳の交付を受けることができます。
手帳の交付費用は?
Q10.手帳の交付を受ける費用はどのくらいですか。
A.都道府県火薬類保安協会の会員企業に所属している場合とそれ以外の場合で費用が異なりますので、交付を希望する各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
講習の受講費用は?
Q11.講習の受講費用はどのくらいですか。
A.都道府県火薬類保安協会の会員企業に所属している場合とそれ以外の場合で費用が異なりますので、交付を希望する各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。

手帳をなくしてしまった。
A.再交付しますので手帳の交付を受けた各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
なお、なくした手帳は失効とします。もし、再交付を受けた後で旧手帳が見つかった場合は、旧手帳を都道府県火薬類保安協会にお返し下さい。
手帳が破損してしまいました。
Q14.手帳をうっかり作業着のポケットに入れたまま洗濯してしまい、破損しました。
A.破損の程度が軽く、手帳で本人が確認できる場合は、最寄りの都道府県火薬類保安協会で更新交付しますので、破損した手帳をお持ち下さい。本人が確認できないくらい破損がひどい場合は、再交付となりますので、手帳の交付を受けた各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
記入欄がなくなってしまいました。
Q15.異動が多く、保安手帳の取扱保安責任者の選解任記録欄がいっぱいになりました。
A.記録欄を継ぎ足して使用できますので、各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
結婚で姓が変わりました。
Q16.結婚により姓が変更になりました。
A.氏名変更の更新交付を行いますので、最寄りの各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
異動で住所が変更になりました。
A.手帳の住所を変更しますので、最寄りの各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
病気で期限内に講習を受けられませんでした。
Q18.受講期限の年でしたが、病気で入院してしまい、期限内に保安教育講習を受けられませんでした。
手帳に期限を延長できますか。
A.病気入院の場合の救済措置はないため、手帳は失効となります。
海外出張で期限内に講習を受けられませんでした。
Q19.海外の工事で海外出張していたため、期限内に保安教育講習が受けられませんでした。
A.会社の業務で海外出張していたことが証明できれば救済措置があります。ただし、その場合、国内に戻ってきた年のうちに受講する必要があります。最寄りの各都道府県火薬類保安協会にお問い合わせ下さい。
(2)火薬類製造保安責任者試験(丙種)
〒104-0032
東京都中央区八丁堀
4-13-5 (幸ビル 8F)
Tel 03-3553-8762
Tel 050-3784-3752
Fax 03-3553-8763